よつば法律事務所(岡山市)

【相続Q&A】

Q1.先日母が亡くなりましたが、兄弟間でもめています。どんな解決方法がありますか?

A.
当事者間で話し合いができない場合には、代理人を立てることで相手方も冷静になり、解決に向けて話し合いができるようになる場合もあります。

それでも難しい場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停は、基本的に当事者が同席することなく、中立な第三者である調停委員を通じて解決に向けた話し合いをしていきます。

調停を行なっても遺産分割協議がまとまらない場合には、最終的には裁判所が審判で遺産分割を決定することになります。

Q2. 遺言書を見ると遺産は全て兄が取得するという内容でした。私は何ももらう権利はないのでしょうか?

A.
配偶者や子供には、民法上遺留分が認められており、例え遺言で特定の方に全ての遺産をあげることとされていても、一定の範囲についてあなたにも遺産を取得する権利があります。

ただ、このような遺言を残される場合には、例えばあなたの方に生前十分な財産を生前に渡されていたなどの事情がある場合もあります。

実際には事情をお聞きしてみないと判断できない場合もございますので、詳しくはご相談ください。
 

Q3. 相続の相談に行く時に用意して行った方がいいものを教えてください。

A.
遺産分割の場合、誰が相続人になるのか(相続人の確定)と、どのような遺産があるのか(遺産の範囲の確定)を調査する必要があります。

ですので、亡くなられた被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍と、遺産の内容がわかる資料(預金通帳、保険証券、所有不動産の内容がわかる固定資産税課税証明書など)が用意できれば、お持ちいただければと思います。

もちろん、そのようなものをご自身でご準備いただくのが難しい場合もあるかと思います。

弁護士の方で調査することも可能ですので、お気軽にご相談いただければと思います。

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